☆久々にガンロック先生の保険講座☆
ハマオです!
今日は久しぶりにライフアドバイザー・ガンロック先生の登場。
今回のテーマは「傷病手当金」。
これは知らないと大損する健康保険の話。
疑惑の厚生労働省側からすれば、
「え、申請しなかったの?残念だったね〜(しめしめ)」
というシステムである。高額医療の払い戻しと伴に憶えておく必要あり!
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こんにちは。かなりの間ご無沙汰でして申し訳ありませんでした。
今日5月28日「個人情報保護オフィサー」という保険会社、
銀行の仕事に携わる人が主に取得する試験を受けてまいりました。
合格か不合格かまったく分かりません。
100点かもしれないし60点くらいかもしれないし全然見当が
付かないような手ごたえでした。
今日は早く寝ようかと思いましたが久々にお伝えしようと
思いパソコンを開きました。
相棒のハマオ君は良く知っていると思いますが、「傷病手当」に
ついてお話させていただきます。
健康保険に加入している人が病気やけがで働けなくなったときに
「傷病手当金」を受け取ることが出来ます。条件は次の通りです。
1:療養中であること
2:仕事に就けないこと。仕事に就けないというのは今まで仕事に行っていた
仕事につけないことをいいます。
3:4日以上仕事を休むこと。つまり3日間は待ち期間になります。
4:給料の支払いがないこと。
そして支給を受けられるのは、同じけがや病気で支給を受け始めて1年6ヶ月です。
これは支給される実日数ではなくて受け始めて1年6ヶ月経過したら
打ち切りになるということです。
傷病手当金は1日に標準報酬日額の6割です。
但し会社が給料を4割払うような場合は2割分が支給されます。
つまり給料30万円 1日1万円の人は1日6000円になります。
会社が4000円払った場合は傷病手当金は2000円になります。
その他の例で労災の休業補償を受けている、出産手当金を受けている場合は
受けられません。
来年からはボーナス考慮した支給額になりますので手当金は増えると思われます。
尚傷病手当金は国民健康保険にはこの制度がありませんので自営業の方は
ご自分で損害保険会社が扱っている所得補償保険に加入することをお勧めします。
入院保険でもいいのですが、入院しなければ保障されませんので
やはり所得補償保険の方が傷病手当金のかわりには合っていると思います。
次回はなるべく間をあけないようにネタを考えておきますので
今後ともよろしくお願いします。 ガンロックでした。